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タクシードライバーになる為に必要な資格

第二種免許

タクシーやバスなど旅客を乗せた車両を運転し、料金をもらってサービスを提供する場合に必要となる免許です。
この第二種免許を取得するためには、普通自動車免許を取得してから3年以上の運転経験が必要です。つまり、 普通自動車免許が18歳から取得可能、3年以上の運転経験が必要ですから、タクシー乗務員として働くためには 21歳以上である必要があります。
また、視力が片眼0.5以上両眼0.8以上(眼鏡使用可能)に加えて深視力検査(遠近感、立体感の計測)による結果が、平均誤差2cm以内であることが重要な要件となります。
この第二種免許は、自動車教習所を利用して通学或いは合宿により7日から9日程度で取得できます。

 

 

 

輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験

東京特定指定地域(特別区、武蔵野市及び三鷹市)でタクシー乗務員になるには、東京タクシーセンターが事務を代行し実施している「輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験」に合格しなければなりません。
試験は、「タクシー事業に係る法令、安全及び接遇」と「当該指定地域に係る地理」の二科目に分けられ、二科目 の試験に合格した者に対して合格証を交付します。 「タクシー事業に係る法令、安全及び接遇」の問題は45問出題され、合格基準は36問以上の正解(正答率80%) となっています。
一方、「当該指定地域に関する地理」の問題は40問出題され、合格基準は32問以上の正解(正答率80%)となっています。
どちらか一科目のみ合格した者に対しては、科目合格通知書を発行し、次の受験の際に科目合格通知書の写しを添えて受験申請を行えば、合格点している科目の試験は免除されます。
尚、合格証及び科目合格通知書の有効期限は、合格日から2年間となっています。

 

 

 

年齢

道路交通法の規定により、第二種免許の取得資格が21歳以上ため、タクシー乗務員の年齢も21歳以上となる。
定年は各タクシー会社の定める年齢となり、通常は60歳前後だが、70歳迄雇用するタクシー会社もある。
定年後は、定時制として年金をもらいながら乗務するケースもあるが、通常の隔日勤務で最大13乗務に対して 8乗務に制限される。